国際郵便やEMSで荷物を送る際には、通関申告書(Customs Declaration)の添付が必要です。税関で荷物の内容を申告するための重要書類であり、不正確な記載は荷物の差し止めや受取人への余計な課税につながります。
CN22とCN23の違い
- CN22
- 300g・200SDR(約30,000円)以下の小型郵便物に使用する簡略版。シール型で封筒に貼付。
- CN23
- 300g・200SDR超の荷物に使用する詳細版。内容品・重量・価格を詳しく記入する。
EMSの場合は重量・価格に関わらずCN23(または専用の送り状)を使用します。郵便局の窓口で必要な申告書を案内してもらえます。
内容品の英語表記
通関申告書には内容品を英語で記入する必要があります。
衣類→Clothing / 書籍→Books / 電子機器→Electronic equipment コスメ・化粧品→Cosmetics / 食品→Food products / おもちゃ→Toys 工芸品→Handicrafts / CD・DVD→CDs/DVDs / 医薬品→Medicine
「雑貨」「日用品」などの曖昧な表記は税関で問題になることがあります。できるだけ具体的な品名(例:Cotton T-shirt, Paperback book)を記入しましょう。
価格・重量の記入方法
価格は原則として実際の購入価格(または市場価格)を記入します。ギフトの場合も実勢価格を記入するのがルールです。通貨はJPYまたはUSDで記入することが多いです。
「ギフト(Gift)」の場合でも価格欄を空白にしてはいけません。「Gift」にチェックを入れた上で価格を記入します。重量は小数点以下も含めて正確に(例:0.5 kg)。
よくあるミスと注意点
- 1内容品を過少申告する:税関で差し止め・追徴課税のリスクがあります。
- 2品名を曖昧にする:「雑貨」「プレゼント」は不可。具体的な品名を英語で記入。
- 3価格を空白にする:必ず記入してください(ギフトでも同様)。
- 4署名を忘れる:申告書末尾のサイン欄への署名・日付記入が必要です。
- 5禁止品目を送る:着払いでの発送不可、相手国での差し止めリスクがあります。
品目ごとに送れるかどうかの判断は海外に送れないもの一覧で、航空危険物・相手国の検疫・法令の3つに分けて整理しています。
受け取り時にかかる関税・消費税の目安は海外通販の関税・消費税はいくらかで、計算方法から解説しています。
GlobalShipsで住所情報を事前準備
通関申告書に記入する発送元・宛先の英語住所は、GlobalShips(globalships.jp)を使って事前に作成しておくと便利です。郵便番号から自動補完された英語住所を申告書にそのままコピーできます。
内容品の書き方:具体例と言い換え
通関で止まる原因のほとんどは住所ではなく内容品の記述です。「Gift」「Goods」「Sample」「Present」だけでは審査できません。素材・用途・数量が分かる形に言い換えてください。
×Clothes → ○Cotton T-shirt (2 pcs) ×Food → ○Green tea leaves (200g) ×Cosmetics → ○Face cream (50ml, unused) ×Electronics → ○Digital camera (used, personal use) ×Toy → ○Plastic figure (for personal use) ×Book → ○Comic book (used) ×Medicine → ○Vitamin supplement tablets (for personal use)
中古品は「used」、個人使用目的は「for personal use」、贈り物は区分欄で Gift を選んだうえで品名は具体的に書く、というのが基本形です。数量と単価は行ごとに分けて書き、合計が実際の価値と合うようにします。
HSコード(統計品目番号)が必要な場合
CN23や商業インボイスには、HSコード(Harmonized System code=統計品目番号)の欄があります。
- 個人の贈り物や少額の私物
- 空欄でも受け付けられることが多く、品名が具体的であれば通ります。
- 商用の発送・EC販売
- 記入を求められます。空欄だと通関業者が推定で当てるため、想定より高い税率になることがあります。
コードは税関の輸出統計品目表で調べられます。上位6桁は国際共通で、以降は国ごとに細分化されます。同じ「Tシャツ」でも素材(綿・化繊)で番号が変わるため、素材を確認してから調べてください。商業インボイスの書式はコマーシャルインボイスの住所・英語表記、越境ECでの運用は越境ECの英語住所処理で解説しています。
返送品・修理品は区分を間違えない
見落とされがちですが、申告書の区分(Category of item)の選択で課税の扱いが変わります。
- Gift(贈り物)
- 無償の贈り物。相手国の免税枠が適用される場合があります。
- Commercial sample(商品見本)
- 販売用ではない見本。
- Sale of goods(販売品)
- EC・オークションでの販売。課税対象です。
- Returned goods(返送品)
- 一度輸出したものを送り返す、または返品を受ける場合。**この記載が無いと、戻ってきた自分の荷物に輸入として課税されます。**
- Documents(書類)
- 書類のみ。多くの国で免税です。
- Other(その他)
- 修理品などは Other を選び、備考に「For repair, to be returned」と書きます。
返品対応の実務はRMA・返品の返送先住所の英語表記にまとめています。